契約書作成

行政書士が事柄を把握した契約関係をアドバイス。

「どういった法律関係を結びたいのか。」依頼人のお話をじっくりとお聞きして、適切な契約書の作成に努めます。仕事は、ヒアリングにより契約当事者の置かれている状況について、法的にそして常識的に分析することから始まります。

個人の方からいただく契約書作成のご依頼には、金銭と心情が絡んでいるケースが多いです。企業や個人事業主からのご依頼は、ほとんどが商取引(ビジネス)に関する契約書です。

いずれにせよ、書店にて売られている契約に関する書籍は一応役に立つものと思います。しかし、ここで注意を要するのは、本に掲載されている「ひな形」(フォーマット)では、今回契約を結ぼうとする当事者(いわば、あなたとあなたの相手方)の個別具体的な生のケースのために書かれたものではないということです。生の当事者の法律関係を書籍の法律関係に合わせるというのは、一種逆転現象のように考えます。

ここに、わたしたちのような専門家を利用して契約書を作成することをおすすめできる理由があります。専門家とのさまざまな対話を通じて、「こうはできるのか?」といった疑問、「そんな方法があったのか!」といった発見があるのではないでしょうか。もちろんわたしの方でも条文の作成だけではなく、安心感を抱いていただけるコンサルティングを行うことに力を入れており、この部分に価値を実感していただけるように努めています。

もっとも、依頼人は当事者の一方でしかないわけですから、お話をそのまま鵜呑みにしていては問題が生じることがあるかもしれません。その場合、わたしは相手方の立場や状況をも推測し、依頼人にとっても、また相手方にとっても望ましいと思われるアプローチを物事の程度に応じていくつか提案してきました。あまりに不公平、不均衡な契約を締結してしまうと、常識が欠け、後々依頼人に不利となることがあるかもしれないためです。

 ※ご要望により事前協議への同席、契約締結の立会いも行っています。

そのうえで、わたしの提案を採用されるかどうかは、依頼人のご判断にお任せします。依頼人の希望に反してまで妥協点を探るようなことはしていないためです。

そもそも「契約」とは重要な法律行為です。簡単な口約束で済ませられるものでしたら、ことを大袈裟(おおげさ)にすることはないと思いますが、そうではないからこそ慎重にならざるを得ないものですし、またそうであるべきだと思います。履行されることが期待できない契約をすることは、時間と労力の無駄でしかありません。

契約をするということと契約が約束どおり実現されるということはまったく別の問題で、わたしは依頼人にその余のことを十二分にアドバイスできればと考えています。

2007.10.28
根拠法令

民法(とりわけ債権法)

契約の種類

以下は民法に規定のある典型的な契約とされるものです。

贈与

売買

交換

消費貸借

使用貸借

賃貸借

雇用

請負

委任

寄託

組合

終身定期金

和解

契約自由の原則により、公序良俗等に反しない限り民法に規定のない契約を結ぶことが認められています(法律用語で非典型契約といいます)。

契約の種類によっては、当事者の一方にだけ義務が生じたりするものもあります。例えば、贈与などがわかりやすいと思います。