永住者 Permanent Resident
 
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技能

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留学

就学

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特定活動

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者
要件

一般的に10年以上継続しての日本での在留

素行の善良性

独立生計を営むに足りるだけの資産または技能があること

申請者の永住が日本国の利益に合致すること


例外として、申請者が日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合には、素行要件と生計要件は緩和されます。よって下記提出書類についても必要書類とはされなくなります。

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提出書類

永住許可申請書

素行が善良であることを証明する資料

独立の生計を営むに足りる収入、資産または技能があることを証明する資料

 申請人が扶養を受けていて、独立の生計を営むに足りる資産または技能を持ち合わせない場合には、申請者を扶養する者についての資料

本邦に居住する身元保証人が書いた身元保証書

身分関係を証明する文書

永住を希望する理由についての陳述書

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効果

在留活動の制限がなくなり、資格外活動の許可を得る必要がなくなる。

在留期間の制限がなくなり、在留期間の更新の更新の許可を得る必要がなくなる。