在留資格(ビザ、VISA)

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永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者
概要

外国人の方が日本国に在留するにあたり必要とされている在留手続には、次のようなものがあり、いずれも許可制度になっています。

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在留資格の取得の許可

日本国で出生した外国人となる赤ちゃんや日本国籍を離脱した方が、そのまま引き続き日本国に在留しようとする場合に必要な許可をいいます。

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在留資格の変更の許可


外国人の方の現在の在留資格に属している活動をやめ、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な許可をいいます。

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在留資格の更新の許可


外国人の方の現在の在留資格にかかる在留期間を超え、従来と同様の活動を行うため引き続いて日本国に在留しようとする場合に必要な許可をいいます。

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資格外活動の許可


外国人の方の現在の在留資格に属している活動以外の経済的な収入をともなう事業を運営する活動または経済的な報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可をいいます。

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永住の許可


外国人の方の現在の在留資格を永住者の在留資格に変更しようとする場合や出生や日本の国籍離脱等により新たに永住者の資格が必要となった場合に申請する許可をいいます。

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再入国の許可


許可にかかる在留期間内に一時的に日本国外に出国した後、再度日本国に入国して従来と同一の在留資格で活動を行おうとする場合に申請する許可をいいます。