外国人登録法
昭和27年4月28日法律第125号
 
外国人登録法

第1条 目的

第2条 定義

第3条 新規登録

第4条

第4条の2 登録原票の管理

第4条の3 登録原票の開示等

第5条 登録証明書の交付

第6条 登録証明書の引替交付

第6条の2

第7条 登録証明書の再交付

第8条 居住地変更登録

第8条の2 居住地の変更と登録証明書の交付

第9条 居住地以外の記載事項の変更登録

第9条の2

第9条の3

第10条 市町村又は都道府県の配置分合等に伴う変更登録

第10条の2 登録の訂正

第11条 登録証明書の切替交付

第12条 登録証明書の返納

第13条 登録証明書の受領、携帯及び掲示

第14条 署名

第15条 本人の出頭義務と代理人による申請等

第15条の2 事実の調査

第15条の3 
行政手続法の適用除外

第16条 変更登録の報告

第16条の2 事務の区分

第17条 政令等への委任

第18条〜第19条の3 罰則

第20条 過料の裁判の管轄
第11条 登録証明書の切替交付

1 
外国人は、第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第2項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、7回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内に、その居住地の市町村の長に対し次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第3条第1項の申請をした日(第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は第7条第1項の申請をしたことのある者であるときは、その申請をした日)において16歳未満であつた者については、この限りでない。
 一 登録事項確認申請書1通
 二 旅券
 三 写真2葉
2 前項ただし書に規定する者は、16歳に達した日から30日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
3 第1項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第1項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から1年以上5年未満の範囲内において指定する日から30以内とする。
 一 
在留の資格のあることが確認されていない者
 二 第14条の規定による署名をしていない者
4 市町村の長は、第1項又は第2項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
6 外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第15条第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。
7 市町村の長は、第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第6条第4項、第6条の2第5項又は第7条第4項の規定による登録証明書を交付することができない。
8 第4項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
9 外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
10 第6条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。

第12条 登録証明書の返納

1 外国人は、本邦を出国する場合(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港(入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。
2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。
3 外国人が死亡した場合には、第15条第2項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から14日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。

第13条 登録証明書の受領、携帯及び提示

1 外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、16歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。
2 外国人は、入国審査官、入国警備官(入管法に定める入国警備官をいう。)、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

第14条 署名

1 16歳以上の外国人(1年未満在留者を除く。)は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
2 16歳以上の1年未満在留者は、第9条の3第1項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
3 署名の方法その他前2項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。
4 市町村の長は、第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第一項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。

第15条 本人の出頭義務と代理人による申請等

1 この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。
2 外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が16歳に満たない場合においては、第7条第7項又は第12条第1項若しくは第2項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。
 一 配偶者
 二 子
 三 父又は母
 四 前各号に掲げる者以外の親族
 五 その他の同居者
3 第1項及び前項前段の規定にかかわらず、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項若しくは第9条の2第1項の申請又は第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族(16歳に満たない者を除く。)が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第1号から第3号までに掲げる者(16歳に満たない者を除く。)に代わつてこれらを行うことができる。

第15条の2 事実の調査

1 市町村の長は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の3第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第1条第1項若しくは第2項の申請があつた場合において、申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。
2 前項の調査のため必要があるときは、市町村の職員は、当該申請をした外国人その他の関係者に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 市町村の職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、当該申請をした外国人その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第15条の3 行政手続法の適用除外

この法律の規定に基づく処分については,
行政手続法第2章及び第3章の規定は,適用しない。