外国人登録法
昭和27年4月28日法律第125号
 
外国人登録法

第1条 目的

第2条 定義

第3条 新規登録

第4条

第4条の2 登録原票の管理

第4条の3 登録原票の開示等

第5条 登録証明書の交付

第6条 登録証明書の引替交付

第6条の2

第7条 登録証明書の再交付

第8条 居住地変更登録

第8条の2 居住地の変更と登録証明書の交付

第9条 居住地以外の記載事項の変更登録

第9条の2

第9条の3

第10条 市町村又は都道府県の配置分合等に伴う変更登録

第10条の2 登録の訂正

第11条 登録証明書の切替交付

第12条 登録証明書の返納

第13条 登録証明書の受領、携帯及び掲示

第14条 署名

第15条 本人の出頭義務と代理人による申請等

第15条の2 事実の調査

第15条の3 
行政手続法の適用除外

第16条 変更登録の報告

第16条の2 事務の区分

第17条 政令等への委任

第18条〜第19条の3 罰則

第20条 過料の裁判の管轄
第16条 変更登録の報告

市町村の長は、第8条第6項、第9条第4項、第9条の2第3項、第9条の3第3項又は第10条第1項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。

第16条の2 事務の区分

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第17条 政令等への委任

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令(市町村の長の行うべき事務については、政令)で定める。

第18条 罰則
次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
 一 第3条第1項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
 一の二 第6条の2第1項の申請をしない者
 二 第3条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
 三 第3条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)を妨げた者
 四 第3条第4項の規定に違反した者
 五 第6条第6項、第6条の2第2項若しくは第10条の2第2項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出(第15条第2項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。)を妨げた者
 六 第13条第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第15条第2項及び第3項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者
 七 第13条第2項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者
 八 第14条の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者
 九 他人名義の登録証明書を行使した者
 十 行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。

第18条の2

次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 一 第7条第7項、第11条第6項若しくは第9項又は第12条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
 二 第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第9条の3第1項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
 三 第9条第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
 四 第13条第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)

第19条

特別永住者が第13条第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条の2

第15条第2項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第3条第1項、第6条の2第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第6条第6項、第6条の2第2項若しくは第10条の2第2項の規定による命令に従わず、第13条第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第7条第7項若しくは第12条第1項若しくは第2項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、5万円以下の過料に処する。同条第3項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。

第19条の3

偽りその他不正の手段により、第4条の2第2項から第5項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

第20条 過料の裁判の管轄

前2条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所が行う。