外国人登録法
昭和27年4月28日法律第125号
 
外国人登録法

第1条 目的

第2条 定義

第3条 新規登録

第4条

第4条の2 登録原票の管理

第4条の3 登録原票の開示等

第5条 登録証明書の交付

第6条 登録証明書の引替交付

第6条の2

第7条 登録証明書の再交付

第8条 居住地変更登録

第8条の2 居住地の変更と登録証明書の交付

第9条 居住地以外の記載事項の変更登録

第9条の2

第9条の3

第10条 市町村又は都道府県の配置分合等に伴う変更登録

第10条の2 登録の訂正

第11条 登録証明書の切替交付

第12条 登録証明書の返納

第13条 登録証明書の受領、携帯及び掲示

第14条 署名

第15条 本人の出頭義務と代理人による申請等

第15条の2 事実の調査

第15条の3 
行政手続法の適用除外

第16条 変更登録の報告

第16条の2 事務の区分

第17条 政令等への委任

第18条〜第19条の3 罰則

第20条 過料の裁判の管轄
第1条 目的

この法律は、本邦に在留する
外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。

第2条 定義

1 この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。
2 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第2条第5号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。

第3条 新規登録

1 本邦に在留する外国人は、本邦に入ったとき(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から60以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
 一 外国人登録申請書1通
 二 旅券
 三 写真2葉
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を60日を限り延長することができる。
4 外国人は、第1項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。

第4条
市町村の長は、前条第1項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第9号及び第20号に掲げる事項を、入管法の規定により1年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「一年未満在留者」という。)である場合にあつては第18号及び第19号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。
 一 登録番号
 二 登録の年月日
 三 氏名
 四 出生の年月日
 五 男女の別
 六 国籍
 七 国籍の属する国における住所又は居所
 八 出生地
 九 職業
 十 旅券番号
 十一 旅券発行の年月日
 十二 上陸許可の年月日
 十三 在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)
 十四 在留期間(入管法に定める在留期間をいう。)
 十五 居住地
 十六 世帯主の氏名
 十七 世帯主との続柄
 十八 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
 十九 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
 二十 勤務所又は事務所の名称及び所在地
2 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。

第4条の2 登録原票の管理

市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たつては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

第4条の3 登録原票の開示等

1 市町村の長は、次項から第五項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。
2 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
4 国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
5 弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第4条第1項第3号から第7号まで及び第15号から第17号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。
6 前3項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

第5条 登録証明書の交付

1 市町村の長は、第4条第1項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第18号及び第19号を除く。)に掲げる事項を記載した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、第3条第1項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。

第6条 登録証明書の引替交付

1 外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。
 一 登録証明書交付申請書1通
 二 旅券
 三 写真2葉
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
6 市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第1項の申請をすべきことを命ずることができる。
7 市町村の長は、第1項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。

第6条の2
1外国人は、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第9条の3第1項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第8条第3項、第9条第3項、第9条の2第2項又は第9条の3第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第4条第1項第3号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。
 一 登録証明書交付申請書1通
 二 旅券
 三 写真2葉
2 市町村の長は、外国人から、第10条第1項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第10条の2第1項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第3項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第四4第1項第3号、第4号、第五5若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。
3 前2項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
5 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
6 第5条第2項及び前条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。

第7条 登録証明書の再交付

外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。
 一 登録証明書交付申請書1通
 二 旅券
 三 写真2葉
 四 前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
6 第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
7 外国人は、第4項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
8 第6条第7項の規定は、第1項の申請があつた場合に準用する。

第8条 居住地変更登録

1 外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から14日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から14日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
3 外国人は、第1項又は前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に居住地の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
4 市町村の長は、第1項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
5 前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。
6 市町村の長は、第2項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。
7 市町村の長は、第1項又は第2項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を14日を限り延長することができる。

第8条の2 居住地の変更と登録証明書の交付

第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請をした外国人が、その申請に伴って交付される登録証明書を受領する前に前条第1項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。
 一 登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。
 二 新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により指定した期間を変更することができる。
 三 旧居住地の市町村の長は、前条第四項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。

第9条 居住地以外の記載事項の変更登録

1 外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第3号、第6号、第9号、第13号、第14号又は第20号に掲げる事項に変更を生じた場合(次条第1項及び第9条の3第1項に規定する場合を除く。)には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第7号、第10号、第11号又は第16号から第19号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、前項、次条第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
3 外国人は、第1項の申請又は前項の申請(第4条第1項第18号又は第19号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
4 市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第1項の申請が第4条第1項第13号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第9号及び第20号に掲げる事項を消除しなければならない。
5 第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

第9条の2

1 
永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第13号及び第14号に掲げる事項の変更並びに同項第9号及び第20号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項の変更並びに同項第9号及び第20号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3 市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項の変更並びに同項第9号及び第20号に掲げる事項を登録しなければならない。
4 第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

第9条の3
1 1年未満在留者は、在留期間の更新又は
在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつたときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項の変更並びに同項第18号及び第19号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3 市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項の変更並びに同項第18号及び第19号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第1項の申請が第4条第1項第13号に掲げる事項に
永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第9号及び第20号に掲げる事項を消除しなければならない。
4 第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

第10条 市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録

1 市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなったときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。
2 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなった登録証明書を提出したときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。

第10条の2 登録の訂正

1 第8条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項並びに前条第1項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合っていないことを知ったときは、その記載を訂正しなければならない。
2 市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。