行政不服審査法
昭和37年9月15日法律第160号
第9条 不服申立ての方式

1 この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。

2 不服申立書は、異議申立ての場合を除き、正副2通を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(第22条第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副2通が提出されたものとみなす。

4 前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第22条第4項において同じ。)については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第17条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第2項及び第4項、第22条第1項(第52条第2項において準用する場合を含む。)並びに第58条第3項及び第4項の規定を適用する。

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第10条 法人でない社団又は財団の不服申立て

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。

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第11条 総代

1 多数人が共同して不服申立てをしようとするときは、3人をこえない総代を互選することができる。

2 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審査庁(異議申立てにあっては処分庁又は不作為庁、再審査請求にあつては再審査庁)は、総代の互選を命ずることができる。

3 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。

4 総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5 共同不服申立人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。

6 共同不服申立人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

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第12条 代理人による不服申立て

1 不服申立ては、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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第13条 代表者の資格の証明等

1 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、不服申立人は、書面でその旨を審査庁(異議申立てにあっては処分庁又は不作為庁、再審査請求にあっては再審査庁)に届け出なければならない。