昭和37年9月15日法律第160号
第53条 再審査請求期間
再審査請求は、審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
第54条 裁決書の送付要求
再審査庁は、再審査請求を受理したときは、審査庁に対し、審査請求についての裁決書の送付を求めることができる。
第55条 裁決
審査請求を却下し又は棄却した裁決が違法又は不当である場合においても、当該裁決に係る処分が違法又は不当でないときは、再審査庁は、当該再審査請求を棄却する。
第56条 審査請求に関する規定の準用
第2節(第14条第1項本文、第15条第3項、第18条から第20条まで、第22条及び第23条を除く。)の規定は、再審査請求に準用する。
再審査請求は、審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
第54条 裁決書の送付要求
再審査庁は、再審査請求を受理したときは、審査庁に対し、審査請求についての裁決書の送付を求めることができる。
第55条 裁決
審査請求を却下し又は棄却した裁決が違法又は不当である場合においても、当該裁決に係る処分が違法又は不当でないときは、再審査庁は、当該再審査請求を棄却する。
第56条 審査請求に関する規定の準用
第2節(第14条第1項本文、第15条第3項、第18条から第20条まで、第22条及び第23条を除く。)の規定は、再審査請求に準用する。
