行政書士に対する懲戒の手続(14-3)

1 何人も、行政書士又は行政書士法人について第14条又は前条第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2 前項の規定による通知があったときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3 都道府県知事は、第14条第2号又は前条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 前項に規定する処分又は第14条第3号若しくは前条第1項第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。

5 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

本条のポイント

行政書士に対する具体的な懲戒手続についての規定。