行政書士法
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士の業務(1-3)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
本条のポイント
行政書士は権利義務、事実証明に関する書類作成のほか役所への書類提出の手続代理、契約関係書類の代理人作成、相談業務を行うことができる。
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
- 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
- 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
本条のポイント
行政書士は権利義務、事実証明に関する書類作成のほか役所への書類提出の手続代理、契約関係書類の代理人作成、相談業務を行うことができる。