報酬額の掲示等(10-2)

1 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

本条のポイント

依頼者の負担となる報酬額について、事前に明らかにすることが求められる。報酬の自由化によりその事前説明の必要性はより顕著なものであろう。