行政書士事務所(8)

1 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第3項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第10条の2及び第11条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。

3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

本条のポイント

事務所設置義務。個人形態の行政書士の事務所の数は1つに限られる。

使用人行政書士は別個に事務所を構えることはできない。