行政書士法
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士事務所(8)
1 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第3項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第10条の2及び第11条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
本条のポイント
事務所設置義務。個人形態の行政書士の事務所の数は1つに限られる。
使用人行政書士は別個に事務所を構えることはできない。
1 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第3項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第10条の2及び第11条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
本条のポイント
事務所設置義務。個人形態の行政書士の事務所の数は1つに限られる。
使用人行政書士は別個に事務所を構えることはできない。