行政手続法

第1章 総則

目的等

定義

適用除外

国の機関等に対する処分等の適用除外

第2章 申請に対する処分

審査基準

標準処理期間

申請に対する審査、応答

理由の提示

情報の提供

公聴会の開催等

複数の行政庁が関与する処分

第3章 不利益処分

第一節 通則


処分の基準

不利益処分をしようとする場合の手続

不利益処分の理由の提示

第二節 聴聞

聴聞の通知の方式

代理人

参加人

文書等の閲覧

聴聞の主催

聴聞の期日における審理の方式

陳述書等の提出

続行期日の指定

当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了

聴聞調書及び報告書

聴聞の再開

聴聞を経てされる不利益処分の決定

不服申立ての制限

役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例

第三節 弁明の機会の付与

弁明の機会の付与の方式

弁明の機会の付与の通知の方式

聴聞に関する手続の準用

第4章 行政指導

行政指導の一般原則

申請に関連する行政指導

許認可等の権限に関連する行政指導

行政指導の方式

複数の者を対象とする行政指導

第5章 届出

届出

第6章 意見公募手続等

命令等を定める場合の一般原則

意見公募手続

意見公募手続の特例

意見公募手続の周知等

提出意見の考慮

結果の公示等

準用

公示の方法

第7章 補則

地方公共団体の措置
行政手続適用除外(3)

次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。
  • 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
  • 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
  • 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
  • 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
  • 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
  • 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
  • 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
  • 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
  • 公務員(国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
  • 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
  • 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
  • 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
  • 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
  • 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
  • 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
  • 前号に規定する処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

2 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
  • 法律の施行期日について定める政令
  • 恩赦に関する命令
  • 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
  • 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
  • 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
  • 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。

本条のポイント

行政手続法の適用に親しまない事項について列挙している。