行政手続法

第1章 総則

目的等

定義

適用除外

国の機関等に対する処分等の適用除外

第2章 申請に対する処分

審査基準

標準処理期間

申請に対する審査、応答

理由の提示

情報の提供

公聴会の開催等

複数の行政庁が関与する処分

第3章 不利益処分

第一節 通則


処分の基準

不利益処分をしようとする場合の手続

不利益処分の理由の提示

第二節 聴聞

聴聞の通知の方式

代理人

参加人

文書等の閲覧

聴聞の主催

聴聞の期日における審理の方式

陳述書等の提出

続行期日の指定

当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了

聴聞調書及び報告書

聴聞の再開

聴聞を経てされる不利益処分の決定

不服申立ての制限

役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例

第三節 弁明の機会の付与

弁明の機会の付与の方式

弁明の機会の付与の通知の方式

聴聞に関する手続の準用

第4章 行政指導

行政指導の一般原則

申請に関連する行政指導

許認可等の権限に関連する行政指導

行政指導の方式

複数の者を対象とする行政指導

第5章 届出

届出

第6章 意見公募手続等

命令等を定める場合の一般原則

意見公募手続

意見公募手続の特例

意見公募手続の周知等

提出意見の考慮

結果の公示等

準用

公示の方法

第7章 補則

地方公共団体の措置
国の機関等に対する処分等の適用除外(4)

1 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第3章の規定は、適用しない。
  • 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  • 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人

3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第3章の規定は、適用しない。

4 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
  • 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
  • 皇室典範第26条の皇統譜について定める命令等
  • 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等
  • 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
  • 会計検査について定める命令等
  • 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
  • 第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)

本条のポイント

前条と同じく適用除外規定である。