行政書士の欠格事由(2-2)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

  • 未成年者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
  • 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者