行政書士登録の抹消(7)

1 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
  • 第2条の2第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。
  • その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
  • 死亡したとき。
  • 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

2 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
  • 引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき。
  • 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

3 第6条の2第2項後段、第6条の3第1項及び第3項並びに前条第2項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。

本条のポイント

必要的登録抹消及び任意的登録抹消並びにその手続についての定め。