行政書士登録抹消の制限(14-4)

1 都道府県知事は、行政書士に対し第14条第2号又は第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。

2 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第14条第2号又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第7条第1項第2号又は第2項各号の規定による登録の抹消をすることができない。

本条のポイント

都道府県知事により懲戒手続が開始された場合には、行政書士会側で行政書士の登録の抹消を受理できないとする規定。懲戒逃れを許さない趣旨であろう。