行政書士名称の使用制限(19-2)

行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

本条のポイント

非行政書士が、世間一般的にその者があたかも行政書士と間違えるような名称、資格を創設してはならないという規定である。