行政書士法
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士の行政書士会への入会及び退会(16-5)
1 行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があったときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士は、第7条第1項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
本条のポイント
行政書士会への入会及び退会はほぼ自動的になっている。都道府県転出時の移転先行政書士会への自動的入会及び転出元行政書士会の自動的退会について定める。
1 行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があったときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士は、第7条第1項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
本条のポイント
行政書士会への入会及び退会はほぼ自動的になっている。都道府県転出時の移転先行政書士会への自動的入会及び転出元行政書士会の自動的退会について定める。