行政書士の行政書士会への入会及び退会(16-5)

1 行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

2 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があったときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

3 行政書士は、第7条第1項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

本条のポイント

行政書士会への入会及び退会はほぼ自動的になっている。都道府県転出時の移転先行政書士会への自動的入会及び転出元行政書士会の自動的退会について定める。