行政手続法

第1章 総則

目的等

定義

適用除外

国の機関等に対する処分等の適用除外

第2章 申請に対する処分

審査基準

標準処理期間

申請に対する審査、応答

理由の提示

情報の提供

公聴会の開催等

複数の行政庁が関与する処分

第3章 不利益処分

第一節 通則


処分の基準

不利益処分をしようとする場合の手続

不利益処分の理由の提示

第二節 聴聞

聴聞の通知の方式

代理人

参加人

文書等の閲覧

聴聞の主催

聴聞の期日における審理の方式

陳述書等の提出

続行期日の指定

当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了

聴聞調書及び報告書

聴聞の再開

聴聞を経てされる不利益処分の決定

不服申立ての制限

役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例

第三節 弁明の機会の付与

弁明の機会の付与の方式

弁明の機会の付与の通知の方式

聴聞に関する手続の準用

第4章 行政指導

行政指導の一般原則

申請に関連する行政指導

許認可等の権限に関連する行政指導

行政指導の方式

複数の者を対象とする行政指導

第5章 届出

届出

第6章 意見公募手続等

命令等を定める場合の一般原則

意見公募手続

意見公募手続の特例

意見公募手続の周知等

提出意見の考慮

結果の公示等

準用

公示の方法

第7章 補則

地方公共団体の措置
理由の提示(8)

1 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。


2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

本条のポイント

不許可、不認可処分をするに当たり、行政庁は原則としてその理由を示さなければならない。