行政手続法
第1章 総則
目的等
定義
適用除外
国の機関等に対する処分等の適用除外
第2章 申請に対する処分
審査基準
標準処理期間
申請に対する審査、応答
理由の提示
情報の提供
公聴会の開催等
複数の行政庁が関与する処分
第3章 不利益処分
第一節 通則
処分の基準
不利益処分をしようとする場合の手続
不利益処分の理由の提示
第二節 聴聞
聴聞の通知の方式
代理人
参加人
文書等の閲覧
聴聞の主催
聴聞の期日における審理の方式
陳述書等の提出
続行期日の指定
当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了
聴聞調書及び報告書
聴聞の再開
聴聞を経てされる不利益処分の決定
不服申立ての制限
役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
第三節 弁明の機会の付与
弁明の機会の付与の方式
弁明の機会の付与の通知の方式
聴聞に関する手続の準用
第4章 行政指導
行政指導の一般原則
申請に関連する行政指導
許認可等の権限に関連する行政指導
行政指導の方式
複数の者を対象とする行政指導
第5章 届出
届出
第6章 意見公募手続等
命令等を定める場合の一般原則
意見公募手続
意見公募手続の特例
意見公募手続の周知等
提出意見の考慮
結果の公示等
準用
公示の方法
第7章 補則
地方公共団体の措置
第1章 総則
目的等
定義
適用除外
国の機関等に対する処分等の適用除外
第2章 申請に対する処分
審査基準
標準処理期間
申請に対する審査、応答
理由の提示
情報の提供
公聴会の開催等
複数の行政庁が関与する処分
第3章 不利益処分
第一節 通則
処分の基準
不利益処分をしようとする場合の手続
不利益処分の理由の提示
第二節 聴聞
聴聞の通知の方式
代理人
参加人
文書等の閲覧
聴聞の主催
聴聞の期日における審理の方式
陳述書等の提出
続行期日の指定
当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了
聴聞調書及び報告書
聴聞の再開
聴聞を経てされる不利益処分の決定
不服申立ての制限
役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
第三節 弁明の機会の付与
弁明の機会の付与の方式
弁明の機会の付与の通知の方式
聴聞に関する手続の準用
第4章 行政指導
行政指導の一般原則
申請に関連する行政指導
許認可等の権限に関連する行政指導
行政指導の方式
複数の者を対象とする行政指導
第5章 届出
届出
第6章 意見公募手続等
命令等を定める場合の一般原則
意見公募手続
意見公募手続の特例
意見公募手続の周知等
提出意見の考慮
結果の公示等
準用
公示の方法
第7章 補則
地方公共団体の措置
審査基準(5)
1 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
本条のポイント
行政庁は申請に対する処分に関し審査基準を定めなければならない。
行政許認可の性質に照らし合わせて極力具体的なものである必要がある。
審査基準は公開されなければならない。
1 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
本条のポイント
行政庁は申請に対する処分に関し審査基準を定めなければならない。
行政許認可の性質に照らし合わせて極力具体的なものである必要がある。
審査基準は公開されなければならない。
