行政手続法
第1章 総則
目的等
定義
適用除外
国の機関等に対する処分等の適用除外
第2章 申請に対する処分
審査基準
標準処理期間
申請に対する審査、応答
理由の提示
情報の提供
公聴会の開催等
複数の行政庁が関与する処分
第3章 不利益処分
第一節 通則
処分の基準
不利益処分をしようとする場合の手続
不利益処分の理由の提示
第二節 聴聞
聴聞の通知の方式
代理人
参加人
文書等の閲覧
聴聞の主催
聴聞の期日における審理の方式
陳述書等の提出
続行期日の指定
当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了
聴聞調書及び報告書
聴聞の再開
聴聞を経てされる不利益処分の決定
不服申立ての制限
役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
第三節 弁明の機会の付与
弁明の機会の付与の方式
弁明の機会の付与の通知の方式
聴聞に関する手続の準用
第4章 行政指導
行政指導の一般原則
申請に関連する行政指導
許認可等の権限に関連する行政指導
行政指導の方式
複数の者を対象とする行政指導
第5章 届出
届出
第6章 意見公募手続等
命令等を定める場合の一般原則
意見公募手続
意見公募手続の特例
意見公募手続の周知等
提出意見の考慮
結果の公示等
準用
公示の方法
第7章 補則
地方公共団体の措置
第1章 総則
目的等
定義
適用除外
国の機関等に対する処分等の適用除外
第2章 申請に対する処分
審査基準
標準処理期間
申請に対する審査、応答
理由の提示
情報の提供
公聴会の開催等
複数の行政庁が関与する処分
第3章 不利益処分
第一節 通則
処分の基準
不利益処分をしようとする場合の手続
不利益処分の理由の提示
第二節 聴聞
聴聞の通知の方式
代理人
参加人
文書等の閲覧
聴聞の主催
聴聞の期日における審理の方式
陳述書等の提出
続行期日の指定
当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了
聴聞調書及び報告書
聴聞の再開
聴聞を経てされる不利益処分の決定
不服申立ての制限
役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
第三節 弁明の機会の付与
弁明の機会の付与の方式
弁明の機会の付与の通知の方式
聴聞に関する手続の準用
第4章 行政指導
行政指導の一般原則
申請に関連する行政指導
許認可等の権限に関連する行政指導
行政指導の方式
複数の者を対象とする行政指導
第5章 届出
届出
第6章 意見公募手続等
命令等を定める場合の一般原則
意見公募手続
意見公募手続の特例
意見公募手続の周知等
提出意見の考慮
結果の公示等
準用
公示の方法
第7章 補則
地方公共団体の措置
申請に対する審査、応答(7)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
本条のポイント
形式的審査。補正請求、不許可、不認可についての定めである。
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
本条のポイント
形式的審査。補正請求、不許可、不認可についての定めである。
