行政書士の使用人等の秘密を守る義務(19-3)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

本条のポイント

事務所従業員に対する守秘義務の規定である。行政書士でない者が行政書士事務所を退職した場合、守秘について行政書士のコントロールが効かない点(その者の倫理観なりに依拠する)を補充するところに意義がある。