行政書士法
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士法の目的
行政書士の業務
行政書士の業務その2
使用人行政書士の業務
行政書士の資格者
行政書士の欠格事由
行政書士試験
行政書士登録
行政書士登録の変更
行政書士登録の取消し
行政書士登録の抹消
行政書士登録抹消の制限
行政書士証票の返還
行政書士登録の細目
行政書士事務所
帳簿の備付及び保存
行政書士の責務
行政書士報酬の提示
行政書士が依頼に応じる義務
行政書士が秘密を守る義務
行政書士会則の遵守義務
所属の研修
行政書士法人
行政書士に対する懲戒
行政書士に対する懲戒の手続
行政書士会
行政書士会への入会及び退会
行政書士業務の制限
行政書士名称の使用制限
行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士証票の返還(7-2)
行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第14条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなったときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
本条のポイント
証票制度が導入されたことにより、登録抹消による返還と懲戒事案によって業務停止処分を受けたことによる返還が定められた。
行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第14条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなったときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
本条のポイント
証票制度が導入されたことにより、登録抹消による返還と懲戒事案によって業務停止処分を受けたことによる返還が定められた。