行政書士証票の返還(7-2)

行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第14条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなったときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

本条のポイント

証票制度が導入されたことにより、登録抹消による返還と懲戒事案によって業務停止処分を受けたことによる返還が定められた。