行政手続法
第1章 総則
目的等
定義
適用除外
国の機関等に対する処分等の適用除外
第2章 申請に対する処分
審査基準
標準処理期間
申請に対する審査、応答
理由の提示
情報の提供
公聴会の開催等
複数の行政庁が関与する処分
第3章 不利益処分
第一節 通則
処分の基準
不利益処分をしようとする場合の手続
不利益処分の理由の提示
第二節 聴聞
聴聞の通知の方式
代理人
参加人
文書等の閲覧
聴聞の主催
聴聞の期日における審理の方式
陳述書等の提出
続行期日の指定
当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了
聴聞調書及び報告書
聴聞の再開
聴聞を経てされる不利益処分の決定
不服申立ての制限
役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
第三節 弁明の機会の付与
弁明の機会の付与の方式
弁明の機会の付与の通知の方式
聴聞に関する手続の準用
第4章 行政指導
行政指導の一般原則
申請に関連する行政指導
許認可等の権限に関連する行政指導
行政指導の方式
複数の者を対象とする行政指導
第5章 届出
届出
第6章 意見公募手続等
命令等を定める場合の一般原則
意見公募手続
意見公募手続の特例
意見公募手続の周知等
提出意見の考慮
結果の公示等
準用
公示の方法
第7章 補則
地方公共団体の措置
第1章 総則
目的等
定義
適用除外
国の機関等に対する処分等の適用除外
第2章 申請に対する処分
審査基準
標準処理期間
申請に対する審査、応答
理由の提示
情報の提供
公聴会の開催等
複数の行政庁が関与する処分
第3章 不利益処分
第一節 通則
処分の基準
不利益処分をしようとする場合の手続
不利益処分の理由の提示
第二節 聴聞
聴聞の通知の方式
代理人
参加人
文書等の閲覧
聴聞の主催
聴聞の期日における審理の方式
陳述書等の提出
続行期日の指定
当事者の不出頭等の場合に置ける聴聞の終了
聴聞調書及び報告書
聴聞の再開
聴聞を経てされる不利益処分の決定
不服申立ての制限
役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
第三節 弁明の機会の付与
弁明の機会の付与の方式
弁明の機会の付与の通知の方式
聴聞に関する手続の準用
第4章 行政指導
行政指導の一般原則
申請に関連する行政指導
許認可等の権限に関連する行政指導
行政指導の方式
複数の者を対象とする行政指導
第5章 届出
届出
第6章 意見公募手続等
命令等を定める場合の一般原則
意見公募手続
意見公募手続の特例
意見公募手続の周知等
提出意見の考慮
結果の公示等
準用
公示の方法
第7章 補則
地方公共団体の措置
行政手続上の定義(2)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
本条のポイント
行政手続における定義を整理するものである。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
- ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
- ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
- ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
- イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
- ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
- 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。)又は規則
- 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
- 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
- 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
本条のポイント
行政手続における定義を整理するものである。
