行政書士登録の取消し(6-5)

1 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。

2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

3 第6条の2第2項後段並びに第6条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。

本条のポイント

不正登録の取消しについての規定。あまりないとは思う。