行政書士登録(6)

1 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

本条のポイント

行政書士の登録制度に関する規定。