行政事件訴訟法
昭和37516日法律第139
 
行政事件訴訟法

第1章 総則

第2章 抗告訴訟

第1節 取消訴訟

第2節 その他の抗告訴訟

第3章 当事者訴訟

第4章 民衆訴訟及び機関訴訟

第5章 補則
第42条 訴えの提起
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

第43条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
1 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。