行政書士倫理
行政書士倫理綱領
左記のとおり
行政書士倫理規定
第1章 一般的規律
行政書士の責務
説明及び助言
秘密保持の義務
目的外の権限行使の禁止
品位を損なう事業への関与
業務公正保持等
不当誘致等の禁止
名義貸しの禁止
違法行為の助長等の禁止
広告宣伝
事務従事者に対する指導監督
第2章 依頼者との関係における規律
依頼に応ずる義務
依頼の拒否
不正の疑いのある事件
受任の趣旨の明確化
報酬の提示
業務取扱の順序及び迅速処理
書類等の作成
預り書類等の管理
預り金の管理等
事件の中止
帳簿の備付及び保存
依頼者との金銭貸借等
賠償保険
第3章 行政書士及び行政書士会との関係における規律
規則の遵守
誹謗中傷等の禁止
自治の確立
事業への参加
資質の向上
品位維持
紛議の処理
第4章 業務に関する規律
業務の規律
法令遵守の助言
左記のとおり
行政書士倫理規定
第1章 一般的規律
行政書士の責務
説明及び助言
秘密保持の義務
目的外の権限行使の禁止
品位を損なう事業への関与
業務公正保持等
不当誘致等の禁止
名義貸しの禁止
違法行為の助長等の禁止
広告宣伝
事務従事者に対する指導監督
第2章 依頼者との関係における規律
依頼に応ずる義務
依頼の拒否
不正の疑いのある事件
受任の趣旨の明確化
報酬の提示
業務取扱の順序及び迅速処理
書類等の作成
預り書類等の管理
預り金の管理等
事件の中止
帳簿の備付及び保存
依頼者との金銭貸借等
賠償保険
第3章 行政書士及び行政書士会との関係における規律
規則の遵守
誹謗中傷等の禁止
自治の確立
事業への参加
資質の向上
品位維持
紛議の処理
第4章 業務に関する規律
業務の規律
法令遵守の助言
制定文
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。