行政書士法の目的(1)

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

本条のポイント

行政書士制度は、究極的には国民の利便性向上のために存在する。

そのために行政書士は業務の適正と行政手続の円滑化に貢献していかなければならない。