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旧法例が新しく「法の適用に関する通則法」というタイトルで生まれ変わりました。「法例」という言葉の深みについては、これ意外にも歴史的法律用語でありまして、wikipedia 等に書かれているとおり、穂積八束の有名な著書『法窓夜話』に詳しいので参照してみてください。
この法律の第3章は「国際私法」といわれる分野になります。国家をまたぐような民事的な法律関係について、どの国の法律を適用するかで準拠法を決めなければならず、この決定プロセスが国際私法の醍醐味にもなっています。
法の適用に関する通則という大風呂敷ともいうべき法律ですが、民法の信義則等との位置づけに論点が出てきそうです。
また憲法には、適用違憲という言葉がありますが、法適用を誤った場合は適用違法・・・・(そろそろやめときます)
2007.12.28
文責:行政書士帰山茂久
法の適用に関する通則法
(平成18年6月21日法律第78号)
法
第1章 総則
第2章 法律に関する通則
第3章 準拠法に関する通則
第1節 人
第2節 法律行為
第3節 物権等
第4節 債権
第5節 親族
第6節 相続
第7節 補則
第1章 総則
第1条 趣旨
この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。
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