法の適用に関する通則法
(平成18年6月21日法律第78号)
 
法の適用に関する通則法

第1章 総則

第2章 法律に関する通則

第3章 準拠法に関する通則

第1節 人

第2節 法律行為

第3節 物権等

第4節 債権

第5節 親族

第6節 相続

第7節 補則
第2章 法律に関する通則

第2条 法律の施行期日
法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

第3条 法律と同一の効力を有する慣習
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。