法の適用に関する通則法
(平成18年6月21日法律第78号)
 
第6節 相続
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第36条 相続

相続は、被相続人の本国法による。

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第37条 遺言

1 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。