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大阪センバの行政書士


少しずつですが、各種法令について逐条形式で論じていければと思っています。条文、定義、通説、判例に加え、私見についても時事をからませて書くことができればと思っています。

広い意味での法律は、なにも国の法規だけではありません。地方性法規である大阪府や大阪市の条例、規則について、大阪の行政書士として検討するべきものには、触れていく予定です。

たとえば大阪の御堂筋エリアで喫煙を禁じ、その違反者に過料1000円を処するものとした大阪市の
「路上喫煙の防止に関する条例」は、この平成19年3月16日に公布され、同年4月1日に施行、過料については経過措置として、附則により同年10月1日より実施となりました。しかし、その周知不徹底ぶりがニュースになったのは、やはりといった具合で。

素直に支払いに応じる人がいれば、文句を言って立ち去る人もいたとのこと。
「罪刑法定主義」という(あぁ・・懐かしい)大原則からすれば、地方自治体の一般予防への努力懈怠のそしりは免れないかもしれませんが、「法の不知は罰せず」というもうひとつの考えを前に押し出すと、法はたちまち形骸化してしまう。

あなたはどうお考えになりますか?

H19.12.9
行政書士帰山茂久
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