(平成15年7月16日法律第111号)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
第1条 趣旨
第2条 定義
第3条 性別の取扱いの変更の審判
第4条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い
第5条 家事審判法の適用
第1条 趣旨
第2条 定義
第3条 性別の取扱いの変更の審判
第4条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い
第5条 家事審判法の適用
第1条 趣旨
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

第2条 定義
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

第3条 性別の取扱いの変更の審判
1 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 20歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

第4条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い
1 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

第5条 家事審判法の適用
性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法の適用については、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
第2条 定義
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
第3条 性別の取扱いの変更の審判
1 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 20歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
第4条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い
1 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。
第5条 家事審判法の適用
性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法の適用については、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。