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日本国憲法
(昭和22年5月3日施行)
前文
天皇
戦争の放棄
国民の権利及び義務
国会
内閣
司法
財政
地方自治
改正
最高法規
補則
第9章 改正
第
96
条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会
が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇
は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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