(昭和22年3月13日法律第13号)
法
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第1条
請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第2条
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその 名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第3条
1 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第4条
請願が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第5条
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第6条
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその 名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条
1 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条
請願が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
